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相続人って誰がなるのか ③ 戸籍編

相続人となることを証明するには、具体的には、戸籍謄本・原戸籍・除籍謄本になることは前回でわかると思います。そこで、誰の戸籍謄本・原戸籍・除籍謄本なのかについてです。故人の死亡時点からさかのぼって生まれた時点までの戸籍謄本・原戸籍・除籍謄本なのです。これについては、1つや2つではないのが現状で、普通は最低でも、5,6通は存在すると思って良いでしょう。転勤や転籍、結婚や離婚を繰り返している人については、10通以上存在することもしばしばです。

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相続人って誰がなるのか ② 戸籍編

前回、相続人は法律で決まっていると説明しましたが、では、相続人となることを証明するには、どうすればいいのか疑問になると思います。答えは、戸籍です。
戸籍と言っても漠然としますので、具体的には、戸籍謄本・原戸籍・除籍謄本になります。これらを市役所や役場で取り寄せすることで、相続人になることを証明できるのです。

相続人って誰がなるのか ①

相続人って誰がなるのか。
そう、疑問に思うかもしれませんが、相続人になる人というのは、法律上決められていて、その相続人を法定相続人と呼びます。 旦那さんが亡くなった場合は、その妻と子供全員が相続人となります。法律上決められていますので、誰かが勝手に変えれるものではありません。

相続で必要となる戸籍謄本

戸籍謄本は、いろいろな場面で、公的な証明書として使用されていますが、遺産相続手続きの場面においても、必要提出書類の1つとなっています。

では戸籍謄本はどこで取得できるのか?
答えは、本籍をおいている市役所や役場でのみ取得できるのです。遠くて出向くことができない場合は、郵送によって、戸籍謄本取り寄せ という方法もあります。基本的に、戸籍の請求書とお金(小為替)が、発行時点で必要です。

代襲相続とは

代襲相続とは、生存していたら本来相続人であった人が、先に亡くなっているので、その子供が代わりに相続人となることをいいます。

例えば、おじいさんがなくなった時、おじいさんの子供が何年か前に既になくなっていたとき、そのおじいさんの子供に子供(おじいさんから見て孫)がいるような場合、おじいさんの子供の代わりに孫が相続人となることを、代襲相続と呼ぶのです。
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